学校区分について
※当サイトに掲載されている学校区分基準は以下の株式会社リクルートホールディングスの学校区分基準に基づいています。
 専修学校
学校教育法に定める「専修学校」で、管轄都道府県知事に認可されている学校です。修業年限は1年以上です。専修学校設置基準で授業時間数や教員の資格が詳細に定められています。また、専修学校専門課程のことを「専門学校」と呼びます。
専修学校専門課程のうち、以下の要件を満たし文部科学省が認定した学科の修了者には「専門士」の称号が付与されます。
修業年限が2年以上で、総授業時間数が1,700時間以上
試験などにより成績評価を行い、課程修了の認定を行っている
上記を満たす課程の修了者で、高等学校卒業などの大学入学資格を有する者であれば、大学への編入学が可能です。また、
修業年限が4年以上で、総授業時間数が3,400時間以上
体系的に教育課程が編成され、試験などにより成績評価を行い、課程修了の認定を行っている
の要件を満たし、文部科学省が認定した学科の修了者には「高度専門士」の称号が付与され、大学院への入学が可能です。
【授業時間数】年間800時間以上、夜間は修業年限に応じて年間450時間以上
【生徒定員】40人以上
【入学資格】課程により異なる。高等課程:中学卒以上、専門課程:高校卒以上、一般課程:制限はない
【教員数】生徒数80人までは最低3人、それ以上は課程、分野により増加率を定める。専任教員は2分の1以上
【学科】課程の目的に応じた分野の区分ごとに組織を置く。組織に1または2以上の学科を置く
【校舎】定員40人として、高等課程・専門課程は、商業・家政など200㎡以上、工業・医療・教育などは260㎡以上。一般課程はすべて130㎡以上。生徒数が40人を超える時は1人につき2.3㎡から3.0㎡を加算する
【校地】校舎を備えるに必要な面積を確保する
【教科の大綱】それぞれの課程にふさわしい授業科目を開設
 
 各種学校
学校教育法に定める「各種学校」で、管轄都道府県知事に認可されている学校の中で、高校卒業後すぐに入学でき1年以上の教育を行うものを掲載しています。各種学校規定で、授業時間数や教員の資格等が詳細に定められています。
【授業時間数】年間680時間以上
【生徒定員】諸条件を考慮して各学校が適当数を定める
【入学資格】各学校が課程に応じて一定の資格を定める
【教員数】3人以上、必要に応じて教員を置く
【学科】法律上の定義はない
【校舎】1人当たり2.31㎡。最低115.7㎡以上
【校地】法律上の定義はない
【教科の大綱】法律上の定義はない
 
 省庁指定の養成施設
国家資格取得のための養成施設として、所轄官庁の大臣より指定・認定を受けている教育施設で、高校卒業後すぐに入学でき1年以上の教育を行うものを掲載しています。修業年限等は所轄官庁の法令で定められています。
 
 公共職業訓練を行う施設
国または都道府県(市町村)が設置する職業訓練施設で、高校卒業後すぐに入学でき1年以上の教育を行うものを掲載しています。訓練水準の基準等は厚生労働省令で定められています。
 
 認定職業訓練施設
事業主が労働者に対して行う職業訓練について、都道府県知事が認定したもので、高校卒業後すぐに入学でき1年以上の教育を行うものを掲載しています。
※入学と同時に雇用契約の発生する学校は掲載していません。