授業料等減免制度
給付制/免除制
なし
次の1~3の全ての要件を満たすことが必要です。
*変更となる場合がありますので、詳細は当校学務援助課までお問い合わせください。
1国籍・在留資格等に関する要件
次のいずれかに該当すること。
ア 日本国籍を有する者
イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
ウ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
エ 出入国管理及び難民認定法別表第2の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると能開大等の長が認めた者
※留学生(「留学」の在留資格を持つ者)については対象となりません。
2学業成績等に関する要件(入校から1年以内の者)
次のAからDのいずれかに該当すること。
A 高校等の評定平均値が3.5以上であること。
B 入校試験の成績が上位2分の1以上であること。
C 高校卒業程度認定試験の合格者であること。
D 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること。
※審査はDによる確認を基本とし、学修意欲等の確認ができない場合は、基準のAからCのいずれかによる確認を行います。
3家計の経済状況に関する要件
次のア及びイに掲げる、基準を満たすこと。
ア 収入に関する基準
学生及びその生計維持者のそれぞれの「市町村民税の所得割額」を合算した額(減免額算定基準額)が100円未満(第1区分)、100円以上~25,600円未満(第2区分)、25,600円以上~51,300円未満(第3区分)、51,300円以上~154,500円未満(第4区分※多子世帯に限る。)のいずれかの区分に該当すること。ただし、政令指定都市が発行する課税(所得)証明書により証明される市民税の所得割額については、その額に4分の3を乗じて得た額を用いる。
イ 資産に関する基準
学生及び生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
生計維持者が2人の場合 : 2,000万円未満
生計維持者が1人の場合 : 1,250万円未満
当校には、経済的に困難な状況にある学生に対して授業料及び入校料を減額または免除する授業料等減免制度があります。
1国籍・在留資格等に関する要件、2学業成績等に関する要件、3家計の経済状況に関する要件の全てを満たし支援の対象となった場合、家計の状況に応じて入校料及び授業料が減免されます。
(例)支援区分ごとの減免内容及び減免後の納付額
第1区分:全額免除 【入校料 0円、授業料 0円】
第2区分:3分の2免除【入校料 56,400円、授業料 130,000円】
第3区分:3分の1免除【入校料 112,800円、授業料 260,000円】
第4区分:4分の1免除【入校料 126,900円、授業料 292,500円】
(参考)入校料 169,200円、授業料(年額)390,000円
なお、自治体、民間団体等により実施されている各種支援事業との併用も可能です。
詳細は当校学務援助課までお問い合わせください。
秋田職業能力開発短期大学校 学務援助課
TEL:0186-42-5600