授業にもカラオケにも 身近にある著作権について考える
権利侵害のリスク
カラオケで好きな曲を歌い、その様子を撮影したデータを動画サイトにアップロードして視聴者に見てもらうことについて考えてみましょう。カラオケ音源には制作者がおり、その人の著作権は保護されなければならないため、この行為はお金もうけのためでなかったとしても、権利侵害になる可能性があります。インターネットを通して誰もがコンテンツを気軽に受け取り、発信することができるようになった現在、著作権に対する正しい知識をもっておかなければ、思わぬところで誰かの権利を侵害してしまうことになります。
授業における著作権
著作権は、学校の授業にも深く関係しています。例えば、新聞記事は著作物にあたるため、本来は作者の許諾を得なければ利用することができません。しかし著作権法35条によって、「授業目的」であれば複製したり、インターネット配信したりすることが認められているのです。著作権法35条は、とりわけコロナ禍のさなかにあった令和2年に注目を集めました。「授業利用」において、公衆送信、すなわちインターネットを使って著作物を送信することもできるようになったからです。これによって、当時普及したオンライン授業が円滑に行うことができたのです。
保護と利用のバランス
一方、改正された著作権法第35条にもいくつかの制限があります。例えば、小中高までのオンライン授業では幅広い範囲で著作物の利用が認められますが、大学のオンライン授業においては、通常は「単位認定の対象となる授業を主とする」という限定があるとされています。もっとも、大学も小中高と同様に学校の管理の元で授業を行っている以上、大学だけに区別があることには議論の余地があるといえます。
いずれにしても、オンライン授業の普及によって、教育機関における著作権への意識は高まり続けています。権利者の権利をしっかりと保護する一方で、教育現場における円滑な著作物利用ができる道筋について考えることは、学校の教職員を助けて教育水準をより高めることにもつながるのです。
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先生情報 / 大学情報
日本大学 法学部 経営法学科 准教授 齋藤 崇 先生
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