法学の視点から、同性婚について考えてみよう
日本では法整備が進んでいない同性婚
同性カップルの結婚、つまり、同性婚は、欧米諸国ではかつて、宗教的な理由から法律で禁じられていました。しかし、LGBT(性的少数者)の人々に対する認知の拡大と権利獲得運動が進み、現在は多くの国々で同性婚が法律的に認められるようになりました。
日本では江戸時代まで、同性愛は禁じられてはいませんでした。しかし、それゆえにかえってLGBTの人々の権利獲得運動が社会の中で広がらず、暗黙のうちに無視され続け、同性カップルに関する法整備はいまだに進んでいないのが現状です。法律的に正式に結婚できない日本の同性カップルは、税金の配偶者控除、家を借りる時の保証人、病気の際の付き添いなど、社会の中のさまざまな場面で不利益や差別を被っています。
民法でも憲法でも同性婚は禁じられていない
実は、日本では同性婚が法律で明確に禁じられているわけではありません。民法では「婚姻は男女間で行われなければならない」とは定められておらず、「婚姻」「夫」「妻」「夫婦」「父」「母」という言葉が説明なしに使われていることから「婚姻は男女間で行われるもの」と解釈されているだけなのです。
日本国憲法第24条第1項では「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し……」と定められています。これも人権の観点から、戦前の日本で結婚相手が親や戸主によって決められていたことを問題視し、結婚は本人の意向によってのみ成立するという意味で定めたものです。同性婚の禁止を想定したものではありません。憲法でも民法でも、法解釈の変更のみで同性婚が認められるようにすることは、十分に可能だと考える立場が有力になりつつあります。
法律を学ぶうえで最も重要なこと
法学とは、今ある法律で定められているルールの意味そのものを考え、世の中の問題をより良い形で解決する方法をあきらめずに探していく学問です。人々がより幸せに生きられる社会を実現するには、法律をどう考え、どう工夫していくべきか。その姿勢が、法律について学ぶうえで最も重要なことなのです。
参考資料
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山梨学院大学 法学部 法学科 教授 成澤 寛 先生
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