知らず知らずの侵害に注意! ~複雑で難しい「著作権」~
文化祭のライブの曲にも著作権使用料?
文化祭で学生がライブをするとき、演奏する曲の作詞・作曲者に著作権の使用料を支払う必要はないのでしょうか? 著作権法では、営利目的でない、入場料をとらない、報酬の支払いがない、という条件すべてに該当すれば、自由に演奏ができると示されています。しかし、ライブの出演者に報酬を支払うときは、たとえ入場料が無料であっても、手続きや著作権料の支払いが必要になります。ほかにも幼稚園の運動会でキャラクターの飾りを付けるのはOKなのか、企業の運動会ならどうなのかといった、著作権にまつわる判断は日常的に起きています。
完全な理解は難しい
「著作権」は多くの人が知っている言葉ですが、その内容をきちんと理解している人は少ないのが現状です。著作権は「権利の束」と言われるように、さまざまな権利が合わさったものです。
例えば音楽やアニメ作品などの著作物には、上演権や複製権、貸与権など、きめ細かい権利が著作者に与えられていて、関連するルールを1つにまとめているのが「著作権法」です。一方で、当事者同士で著作物の利用について契約を交わしていた場合は、著作権法よりも契約内容が優先されます。法律だけではなく、現場の経験も必要だからこそ、著作権をすべて理解するには膨大な時間がかかるのです。
求められる著作権を学んだ人材
著作権の理解を難しくしているのは、法律だけではなく、商習慣と呼ばれるビジネスを行う上での慣習や、暗黙のルールがあるからです。インターネットを通じて世界中に作品を発信できる時代ですが、国ごとに当たり前と考えられる権利の理解には違いがあり、著作権トラブルは頻発しています。
エンターテインメント業界に限らず、今や著作権の理解はさまざまな業種で必須のものになってきています。知らない間に著作者の権利を侵害していたばかりに裁判になったり、巨額の損害が出たりといったことがないよう、著作権について学ぶ人材の育成が求められているのです。
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大正大学 表現学部 メディア表現学科 教授 川喜田 尚 先生
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