国には国の法がある。では、国境を越えたトラブルはどう解決する?
国境を越えた取引トラブルの裁判とは
企業間の取引でトラブルが生じ、話し合いでも解決できない場合、最終的には裁判所で解決されることになります。日本の企業同士のトラブルであれば、日本の裁判所で日本の法に従って裁判されるでしょう。では、日本の会社とアメリカの会社といった、異なる国の企業間の場合はどうでしょうか。裁判するのは国連が作った裁判所、それとも、どこかの国の裁判所でしょうか。また、トラブルを解決するために使うのは条約、それとも、どこかの国の法でしょうか。
どの国で裁判するか
このような場合、国連が作った裁判所はないため、どこかの国の裁判所で裁判することになります。でも、日本や韓国、中国、アメリカ、ヨーロッパ……どの国の裁判所で裁判できるか、すぐにはわからないでしょう。日本の企業であれば、日本で裁判したいと考えますが、外国の企業は自分の国で裁判したいと考えるでしょう。この問題を解決する特別な法と条約が、世界の国々に、そして日本にもあります。たくさんあるルールの中で1つだけ紹介すると、裁判は、訴えられる側の国ですべきだ、というルールがあります。訴えられる側が裁判の準備で不利にならないように、という公平を考えてのものです。
どの国の法を適用するか
どの国で裁判するかが決まったら、次はどの国の法を使うか、です。裁判をする国が、そのトラブルに関係する条約に加盟している場合、その条約が適用されることが多いです。例えば日本は、国際的な売買契約に関して国連が作った条約に加盟しています。もしもそういう条約がなかったら、そのときは、どこかの国の国内法を使って裁判することになります。でも、どの国の法になるか、これもまたすぐにはわからないでしょう。これについても、特別な法と条約があります。国際私法という名前なのですが、これによると、日本での裁判で、外国の法が選ばれることもあります。トラブル解決のために、「日本の裁判官が、日本法でなく、外国法を適用する!」この国際感覚のダイナミックさが、国際私法の魅力です。
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西南学院大学 法学部 国際関係法学科 教授 多田 望 先生
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