すべての人に当てはまる合理的配慮~障害者差別解消法から考える~
解消法と禁止法
2016年に「障害者差別解消法」が施行されました。アメリカやイギリスでも同様の法律がありますが、名称は「禁止法」となっています。障がい者が地域で共に暮らすという目的は変わりません。しかし、「禁止法」という名称は、何が差別にあたるのか分かりづらいため、極端に言えば、障がい者との関わりを避ける恐れがあります。日本では、差別の禁止ではなく、解消するというメッセージを名称に込めました。
合理的配慮を図る
1960~70年代には、障がいはないほうがいいものと捉えられ、リハビリによって本人のできることを増やすという方針でした。リハビリに励めばできることは少し増えるかもしれませんが、健常者と同様にまで高めるのは困難です。それが障がいです。現在は、環境さえ整えられれば、障がい者も本来持っている能力を発揮できるという考えに変わりました。この法律では、できないことを支援で補うことを「合理的配慮を図る」という言葉で表しています。
「合理的配慮を図る」は、障がい者に限ったことではありません。子どもや高齢者などの社会的弱者に対しても同じです。さらに、すべての人が「補い・補われる」存在です。例えば、あなたも、コロナ禍で授業の方法が変わった時に、頼れる人に聞くこともあったかもしれません。合理的配慮を図ることは、障がいの有無にかかわらず、共に暮らすために大事なことです。
これからの課題
現在の法律では、合理的配慮を図ることが義務付けられています。しかし、「障がい者から意思の表明があった場合」と書かれています。これは、障がいのある人の意見を聞きながら配慮を行うという意味なのですが、意思の表明がなければ、合理的配慮を図らなくてもよいとの誤った解釈が多く見受けられます。障がいによっては、自分にどんな障がいがあって、どんなことが苦手かを説明しづらい人もいます。それにより、配慮を受けられる人と受けられない人の差が生まれてしまう恐れがあります。こうした懸念をどのように解消するのかが、今後の課題になっています。
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新潟県立大学 人間生活学部 子ども学科 准教授 西村 愛 先生
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