HONORS特待生入学試験(スポーツ・音楽・検定資格分野) ※看護学部除く
給付制/免除制
各分野ともに若干名
スポーツ・音楽・検定資格分野で秀でた活動実績を有し、入学後本学での活躍が期待できる者。(入学後、活動実績・学業成績および学生生活などの継続審査あり)
選考方法は書類審査、口頭試問(音楽分野は実技試験あり)。スポーツ分野および検定資格分野については、本学が定めるスポーツや検定資格の種類に限る。
減免内容の種類については、活動実績等を総合的に評価し、以下のいずれかを決定(すべて教育充実費、委託徴収費除く)。
1.入学金全額および4年間の授業料全額免除
2.入学金全額および4年間の授業料半額免除
3.入学金全額および4年間の授業料1/4免除
入学試験成績優秀者学費等減免制度(※入学前)
給付制/免除制
対象者全員 ※看護学部は一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜(前期日程)各1名
【経済・福祉社会・国際文化学部】
1.総合型選抜I・II、学校推薦型選抜A・B・Cで合格し、全体の評定平均値が原則として4.4以上の者。
2.一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜(前期日程)合格者の中から、当該試験科目の得点率に応じて判定。
【看護学部】
一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜(前期日程)で合格し、本学が定める成績基準を満たす成績優秀者(各入試区分各1名)。
【経済・福祉社会・国際文化学部】
1.総合型選抜I・II、学校推薦型選抜A・B・Cで合格し、全体の評定平均値が原則として4.4以上の者は入学金全額免除。
2.一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜前期日程合格者の中から、当該試験科目の得点率に応じて判定し、以下のいずれかを決定。
・入学金全額および初年度授業料全額免除
・入学金全額および初年度授業料半額免除
・入学金全額免除のみ
【看護学部】
・入学金全額および初年度授業料全額免除
鹿児島県外・離島から入学する学生に対する学費等減免制度
給付制/免除制
経済・福祉社会・国際文化学部 対象者全員
・総合型選抜I・II、学校推薦型選抜A・B合格者
・原則、鹿児島県外・離島に所在する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)を卒業した者または卒業見込みの者で、かつ、鹿児島県外・離島に居住している者。
対象者は「入学金全額および初年度授業料1/4免除」の減免措置を受けることができる。対象者へは合格発表時に合格通知書とともに通知する。
離島から入学する学生に対する学費等減免制度
給付制/免除制
看護学部 2名
・一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜前期日程合格者
・原則として離島に所在する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)を卒業した者または卒業見込みの者で、かつ、離島に居住し、入学する者のうち各入試区分で成績1位の者。
対象者は「入学金全額免除」の減免措置を受けることができる。
特待生制度
給付制/免除制
各学年・各学科1名
学業、人物及び健康がいずれも優れ、他の学生の模範でならなければならない。
毎年度後期に、前年次の成績等によって選考される。ただし、1年生の場合は、当該年次の前期の成績等によって選考される。対象者には当該年度の授業料全額免除。
※看護学部のみ2~4年次が対象
特別奨学生制度 ※看護学部除く
給付制/免除制
10名
体育・学術文化活動または社会的活動で優れた業績のあった者であること。
学業については前年度の成績とし、1年生および編入生については前期の成績とする。
業績については前年度の実績とし、「体育・学術文化活動および学友会活動」は継続して活動していることを条件とする。
毎年度後期に出願者の中から選考基準を満たす者を選出し、対象者は当該年度の授業料半額相当が支給される。
検定資格取得者に対する授業料減免制度(※入学後)
給付制/免除制
対象者全員 ※看護学部対象外
在学中の検定資格取得者に対して、検定資格分野に応じて授業料を減免する。
検定資格を取得し、2月もしくは8月に証明書類を提出。書類を提出した学期の翌期から授業料を減免する。
種類A:授業料全額免除(3年間)
種類B:授業料半額免除(2年間)
種類C:授業料1/4免除(1年間)
高次の検定資格を取得した場合、上位の特典の種類に変更することができる。また、同じ特典の種類に属する別分野の検定資格を取得した場合、同じ特典の種類に再度、申請することもできる。
※対象の検定資格については大学案内パンフレットよりご確認ください。
※内容は変更になる場合もございます。
緊急的事情等により修学困難な在学する学生に対する学費等減免制度(※入学後)
給付制/免除制
対象者全員
修学意欲があり、次の1~3に該当する者で、事由が発生した日から1年を超えない期間内に免除を希望する者に限り申請可。ただし、入学者については、原則として入学後に発生した事由からとする。
1.学生本人の父母またはこれに代わって家計を支えている者の失業、破産、事故、病気若しくは死亡等により家計が急変した者
2.火災、風水害等の災害を受けた者
3.その他やむを得ない事情により、家計が急変した者
申請した月以降の納入期から1年間の授業料半額を免除する。