障害者の働き方と法制度を考える
多様な働く場の確保と課題
障害者には、通常の企業での就労だけでなく、福祉的支援を受けながら働く方法(福祉的就労)など、多様な働き方が整備されています。障害の状況や障害者の能力・希望等に応じて多様な働く場があることは重要です。しかし、福祉的就労の中には最低賃金法等の労働法の適用のない「就労継続支援B型」という働き方があり、工賃が低いことや労働災害への補償がないことが問題となっています。これは労働基準法上の「労働者」の定義のあり方とも密接に関わっています。福祉的就労の社会保障的な意義を尊重しつつ、就労条件等に関する課題をどう克服するかが問われています。
障害者差別禁止と合理的配慮
障害者の権利に関しては、2006年に国連で採択された「障害者権利条約」がターニングポイントになりました。条約は、障害者差別禁止と障害者に対する合理的配慮の提供義務に関する法制度を導入するよう締約国に求めるものです。この条約を批准するため、日本でも、障害者基本法と障害者雇用促進法が改正され、障害者差別解消法が制定されました。これによって、雇用分野について、従来の障害者雇用義務制度(一定率以上の障害者雇用を会社に義務づける制度)に加え、差別禁止と合理的配慮の提供義務が法律に明記されることとなりました(2016年施行)。合理的配慮とは、障害者の能力発揮の支障となっている事情を改善するための措置であり、障害のない人を前提に作られている社会を、障害者の状況に合わせて変更・調整しようとするものです。このような新たな制度を雇用義務制度とどのように融合させるかが研究されています。
実態・実務を踏まえた提言
法律の研究スタイルは様々ですが、法制度が現場にどのような影響を与えているのかという実態や実務を知ることも重要で、特に障害者雇用について重要性は高いといえます。そのため、社会調査の専門家とともに、障害者が働く会社や福祉的就労事業所へアンケートやヒアリングを行い、その結果を踏まえた、法制度のあり方について提言が行われています。
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先生情報 / 大学情報
福島大学 行政政策学類 教授 長谷川 珠子 先生
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