東京海洋大学経済支援給付制度
給付制/免除制
なし
(1)原則として、申請の3ケ月以内に主たる学資負担者の死亡、病気(3ケ月以上の治療を要し、勤務できない場合)、失職、破産、倒産、自然災害の被災等により家計が急変し、生計を同一にする者全員の収入を合算した金額が事由発生前の2分の1以下程度に減少することが見込まれ、かつ授業料免除の基準に適合するなど経済的に困窮している者。
(2)本学の学部・大学院生・水産専攻科生・乗船実習科生。
(3)休学中の者、外国人留学生は対象外とする。
主たる学資負担者の経済状況が悪化したことにより、家計が急変し、経済的に困窮している本学の学生を支援することを目的とする。
東京海洋大学修学支援事業基金奨学金
若干名
学内委員会での判断に基づき決定する。
経済的理由により修学が困難な学生を支援することを目的とする。